佐野市田沼ソフトボール協会 規約

 

(名称)

第1条 この会は「佐野市田沼ソフトボール協会」(以下「本協会」という。)

 

(目的)

第2条 本協会は、ソフトボールの普及及び振興を図り、健康を増進し楽しいソフトボールの実践と社会人として豊かな心を涵養する事を目的とする。

 

(事業)

第3条 本協会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

  (1)ソフトボール大会の主催及び主管並びに後援に関すること。

  (2)ソフトボールの普及発展及び技術向上に関すること。

  (3)他の主催するソフトボール大会への参加及び支援に関すること。

  (4)ソフトボール施設の拡充に関すること。

  (5)その他目的達成に必要と認められる事項。

 

(組織)

第4条 本協会は、本協会に登録されたソフトボールチーム並びに本協会の趣旨に賛同す者をもって組織する。

   2 ソフトボールチームの登録については別途「チーム登録規程」を定める。

 

(役員)

第5条 本協会に次の役員を置く。

  (1)会長       1名

  (2)副会長       若干名

  (3)理事長           1名

  (4)副理事長    若干名

    (5)常務理事        若干名

  (6)理事            若干名

  (7)評議員 登録チーム1名

  (8)監事              2名

  2 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。

  3 役員は理事会で推薦し、総会で承認する。

  4 会長は、必要と認めたときは、理事会の承認を得て、別に理事を委嘱する事ができる。

  5 会長は、本協会に功労があった者及び特に必要と認めたときは、理事会の承認を得て、顧問を委嘱する事ができる。

 

(役員の任務)

第6条 会長は、本協会を代表し、会務を統括する。

  2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はあらかじめ指名した者が、その職務を代行する。

  3 理事長は、理事会を代表し、会務を執行する。

  副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある時はあらかじめ指名した者がその職務を代行する。

  常務理事は、理事長を補佐し、常務を執行する。

  理事は、評議員会の決議に従い、会務を掌理する。

  7 評議員は、登録チームから1名とする。

  監事は、本協会の会計を監査する。

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(会議)

第7条 本協会の総会は、年1回開催し、会長が必要と認めた場合は、臨時総会を開くこができる。

  2 総会は、会長が議長となり、次の事項を審議し決定する。

  (1)規約の制定及び改正に関すること。

  (2)予算及び決算に関すること。

  (3)事業の計画及び報告に関すること。

  (4)役員の承認に関すること。

  (5)その他重要な事項に関すること。

  3 理事会は、理事長が議長となり、次の事項を審議する。

  (1)運営に関する必要事項の協議。

  (2)事業執行に関する必要事項の協議。

   会議の議事は、出席者の過半数の同意を得て決定し、可否同数の場合は、議長がこれ決する。

 

(専門委員会)

第8条 本協会の円滑な運営を図るため次の委員会等を置く。

   (1)総務企画委員会

    (2)競技運営委員会

    (3)審判部

 

第9条 総務企画委員会は、本協会の財務管理、チーム登録、事業計画、及び予算の立案等を担当し、別途「分掌事務」を定め円滑な委員会運営を図る。

  2 委員長は常務理事、副委員長及び委員は理事を充て、事務局員を配置する。

   

第10条 競技運営委員会は、本協会の主催する大会の運営、登録チーム及び選手の強化を担当し、別途「分掌事務」を定め円滑な委員会運営を図る。

   2 委員長は常務理事、副委員長及び委員は理事を充て、事務局員を配置する。

 

第11条 審判部は、本協会の主催、主管及び後援する大会の審判を担当し、別途「審判部規約」を定め、円滑な審判部運営を図る。

  2 部長は常務理事、副部長は理事となり、事務局員を配置する。

 

(会計)

第12条 本協会の経費は次の収入をもって充てる。

  (1)チーム登録料

  (2)チーム参加料

  (3)協賛金

  (4)寄付金

    (5)その他の収入

  2 本協会の会計年度は、1月1日に始まり、12月31日に終わる。

  3 出納を管理するため事務局内に会計担当を置く。

 

(事務局)

第13条 本協会の事務を処理するために、事務局を設置する。

  事務局員並びに会計担当は、理事会で推薦し、会長が委嘱する。

  3 事務局長は事務局員の互選により選出し、事務局会議を所掌する。

 

(附則)

第14条 この規約は、総会で出席者の四分の三以上の同意を得て、改正する事が出来る。

 

第15条 本協会は佐野市田沼支部として、栃木県ソフトボール協会に加盟する。

 

第16条 この規約は平成20年3月23日から施行する。

 

第17条 平成18年2月7日に定めた「佐野市ソフトボール協会田沼支部規約」は廃止する。

 

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